グリーン投資減税
グリーン投資減税とは

 エネルギー環境負荷低減推進税制のことで、我が国のエネルギー環境への適合及び エネルギー需給構造の改革のため、需要・供給の両面において、 エネルギー起源CO2排出削減や再生可能エネルギー導入拡大に資する設備投資の 加速化が必要不可欠であるとの観点から、平成23年度税制改正において創設されたものです。

対象設備

固定価格買取制度の設備認定を受けた10Kw以上の設備

対象者

青色申告書を提出する個人及び法人

制度概要

対象者が対象設備を取得し、かつ、1年以内に事業の用に供した場合、

以下のいずれか一つの税制優遇措置を選択できます。

  • 普通償却に加えて取得価額の30%相当額の特別償却
  • 即時償却(100%償却、全額償却)
  • 中小企業者等に限り、取得価額の7%相当額の税額控除

事業の用に供した場合とは、

法人の場合問題はありませんが、

個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかは、その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断することとなります。

判断の目安として、
次のような一定の管理を行っている時などは、一般的に事業所得になると考えられます。

ただし、適用の可否は個別のケースにより異なりますので、詳しくは所轄の税務署にご相談下さい。

  • 土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
  • 土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
  • 建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
  • 賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき

(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。

適用期間

平成28年3月31日まで(即時償却については平成27年3月31日まで)