エネルギー環境負荷低減推進税制のことで、我が国のエネルギー環境への適合及び エネルギー需給構造の改革のため、需要・供給の両面において、 エネルギー起源CO2排出削減や再生可能エネルギー導入拡大に資する設備投資の 加速化が必要不可欠であるとの観点から、平成23年度税制改正において創設されたものです。
エネルギー環境負荷低減推進税制のことで、我が国のエネルギー環境への適合及び エネルギー需給構造の改革のため、需要・供給の両面において、 エネルギー起源CO2排出削減や再生可能エネルギー導入拡大に資する設備投資の 加速化が必要不可欠であるとの観点から、平成23年度税制改正において創設されたものです。
固定価格買取制度の設備認定を受けた10Kw以上の設備
青色申告書を提出する個人及び法人
対象者が対象設備を取得し、かつ、1年以内に事業の用に供した場合、
以下のいずれか一つの税制優遇措置を選択できます。
法人の場合問題はありませんが、
個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかは、その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断することとなります。
判断の目安として、
次のような一定の管理を行っている時などは、一般的に事業所得になると考えられます。
ただし、適用の可否は個別のケースにより異なりますので、詳しくは所轄の税務署にご相談下さい。
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。
平成28年3月31日まで(即時償却については平成27年3月31日まで)