会社概要
法人税の節税その01

グリーン投資減税の活用により

以下のいずれか一つの税制優遇措置を選択

  • 普通償却に加えて取得価額の30%相当額の特別償却
  • 即時償却(100%償却、全額償却)
  • 中小企業者等に限り、取得価額の7%相当額の税額控除
法人税の節税その02

「欠損金の繰戻しによる還付」を受けることにより、
払い過ぎた法人税を取り戻すことができます。

消費税の節税

事前に
「消費税課税事業者選択届出書」
を提出することにより、消費税の還付を受けることができます。

所得税の節税

給与所得がある方の場合

損益通算という制度をご存知でしょうか!

損益通算とは、
各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(下記(1)~(4)記載の所得)についてのみ、

一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に
他の各種所得の金額から控除することです。

  • (1) 不動産所得
  • (2) 事業所得
  • (3) 譲渡所得
  • (4) 山林所得

太陽光発電による所得は、何所得でしょう。

そう、事業所得です。

つまり、グリーン投資減税を利用することにより、生じた損失は、 総所得金額の計算上、損益通算ができるということです。

もともと事業所得がある方の場合、グリーン投資減税を使うことにより、節税することができます。


では、給与所得者の場合はどうでしょう。
給与所得者は、毎月源泉徴収されているので、
あらためて税金を取り戻そうとは考えない方が多いと思いますが、
上記損益通算を利用することにより、
支払い済みの税金を取り戻すことができるのです。

給与所得の金額によっては、3年間にわたって、所得税を節税できることができるのです。

所得税の節税

1 制度の概要

 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、
相続時精算課税を選択することができます。

この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、
その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、 既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

2 適用対象者

  贈与者は60歳以上の親又は祖父母、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子又は20歳以上の孫(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。